中小企業向け事業再構築補助金とは?内容とポイントをわかりやすく解説

環境

この内容は経済産業省の事業再構築補助金の内容をわかりやすくかみ砕いたものです。

詳細については下記をご参考ください。


事業再構築補助金とは?内容と目的

政府(経済産業省)が打ち出している施策の1つで、思い切った事業転換をする中小企業をサポートするもの。背景にはコロナによる経済状況の変化があります。

コロナによる度重なる緊急事態宣言で人の流通が減り、売り上げが大幅に減少した会社やお店が大量に出ています。

コロナをワクチンを接種してもまたかかる恐れがあるなど、依然として収集の見込みは立っていません。

そのような中で、コロナが終わるのをじっと耐え忍んで待つのではなく、コロナがあっても運用していける事業に転換するための思い切った投資をサポートするものです。

なので応募できる対象の企業はコロナにより売り上げにダメージがあったところに限られます。


中小企業とは?

申請の条件や補助率、採択される企業者数は企業の規模によって異なります。ここでは中小企業にフォーカスしています。

企業の定義には、中小企業や中堅企業、大企業があります。ここでの中小企業とは中小企業庁によって定められた定義です。

分類のポイントは資本金従業員数の2点です。両方とも満たす必要はなくどちらか一方を満たしていれば該当します。

業種資本金従業員数
製造、建築、運輸
以下の3つ以外も
3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5千万円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下

(参考)中小企業庁|中小企業の定義について

中小企業庁とは経済産業省の配下の部署です。


小規模企業とは?

更に小さな企業の分類として小規模企業があります。小規模企業は従業員の人数で定義されます。

(中小企業の枠に含まれます)

業種従業員数
製造、建築、運輸20人以下
上記以外5人以下


もらえる補助金

最も重要ないったいいくらの補助金がもらえるのか?ですが、補助金には4つの種類があり、どこに申請するかにより金額が変わります。

  1. 通常枠
  2. 卒業枠
  3. 緊急事態宣言特別枠
  4. 最低賃金枠
補助金枠補助額補足
通常枠100万~8,000万・上限は従業員数による
・補助率2/3
・補助金6,000万円越えの場合は補助率は1/2
卒業枠6,000万~1億補助率2/3(中堅・大企業に発展する会社)
緊急事態宣言特別枠(特別枠)100万~1,500万補助率3/4 (従業員数による)
最低賃金枠 (特別枠) 100万~1,500万補助率3/4 (従業員数による)
point
  • 令和2年の割り当て予算上限は1兆1,485億円です。
  • 均等に6,000万規模の補助を割り当てた場合、対象は約2万社です。
  • 均等に1,500万規模の補助を割り当てた場合、対象は約7万6千社です。


通常枠の補助金額

通常枠の補助金額の上限は従業員数によって変わります。

従業員数補助金補助率最大有効活用*
20人以下100万~4,000万2/36,000万
21~50人100万~6,000万2/3 9,000万
51人以上100万~8,000万2/3(※6,000万円越えは1/2) 1億6000万

*最大有効活用:最大の補助金をうけるために必要な申請金額の下限

point

特別枠で不採用になった場合に、通常枠で採用される可能性があります。


卒業枠とは?

卒業枠とは、事業転換により中小企業の定義を超えて、中堅企業や大企業になる企業への支援枠です。

申請可能な事業内容は次の3つです。

  1. 組織再編
  2. 新規設備投資
  3. グローバル展開

上限企業数は400社です。


緊急事態宣言特別枠とは?

以下の申請のための必須条件を満たし、かつ、緊急事態宣言によって、2021年1~8月の間に売上高が30%以上減少した月が1つでもある企業に対する支援です。

補助金額は従業員数によって変わります。

従業員数補助金
5人以下100万~500万
6~20人100万~1,000万
21人以上100万~1,500万

最低賃金枠とは?

最低賃金枠とは、なかなか従業員の給料を上げることが難しい、最低賃金に近い賃金で雇用している従業員が多い企業に対する補助金です。

以下の申請のための必須条件を満たし、次の2つの条件を満たしている企業が対象です。

  1. 2021年4月の間に売上高が30%以上減少した月が1つでもある。
  2. 2020年10月~20201年6月までの間に、全従業員の10%以上の賃金が最低賃金+30円の期間が3か月以上ある。

補助金額は従業員数によって変わります。

従業員数補助金
5人以下100万~500万
6~20人100万~1,000万
21人以上100万~1,500万


複数応募は可能?

1つの企業が複数の申請をすることは可能です。

ただし、事業内容が完全に異なる必要があります。同一事業は不可です。また、複数回の申請もできません。



補助金の支給タイミング

補助金が支給されるのは実際に支出があった後です。

補助事業の期間は1年~1年2か月で、その間に実際に行った出費の実績報告を行い、その内容を検査した後に補助金が支払われます。

また、補助事業期間を過ぎた後の5年間は経済状況などの報告義務が生じます。


https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf?0601


point

補助事業期間は交付決定から12か月間(交付決定から14か月の期間で)


申請の流れ

申請の流れは、次のようになっています。

募集開始
 ↓
★応募
 ↓
締め切り
 ↓
採択
 ↓
★交付申請
 ↓
交付決定
 ↓
★新規事業着手(機器等の購入)

★が企業がやるべきことです。

事前着手をする場合は、建物の建設や機械の購入後に不採択となる場合があるので注意してください。



申請のための必須要件

とても簡単にまとめると要件は次の3つです。

3つの要件
  1. コロナによる売り上げ減少
  2. 指定の機関と事業計画を立てる
  3. 利益が増加する

それぞれについて詳細な条件がついています。


コロナによる売り上げ減少

売り上げ減少の条件は2つです。

  1. 2020年4月以降の連続する6か月間で、合計売上高の前年比が10%以上下がった月が3か月以上あること。
  2. 2020年10月以降の連続する6か月間で、合計売上高の前年比が5%以上下がった月が3か月以上あること

コロナによる影響度を加味しているため、コロナ直後の減少は10%、ある程度落ち着いてからは5%となっています。


例えば売上高が次のようになっている場合は、ギリギリ条件を満たすことができます。

2019年2020年前年比差分条件
4300590197%97%
560020033%-67%(1)
690082091%-9%(1)
71200100083%-17%(1)
81100100091%-9%(1)
980060075%-25%(1)
10700720103%3%(1)
11500580116%16%
1230028093%-7%
120019095%-5%
2250280112%12%
3230500217%117%
4590600102%2%
5200260130%30%
6820820100%0%
7100095095%-25%(2)
810001000100%0%(2)
9600800133%33%(2)
1072060083%-17%(2)
115801200207%107%(2)
1228026093%-7%(2)

条件範囲(1)の中に-9%という前年比がマイナスの月がありますが、ここは条件に適合しません。

2020年の12月と、2021年の1月に-5%を下回っている月がありますが、条件(2)の連続する6か月の中にもう一つ-5%を下回る月がないため、ここは条件に適合しません。


指定の機関と事業計画を立てる

2つ目の条件は指定の機関や金融機関とともに事業計画を立てることです。自分たちや知り合いだけで作成した計画書ではNGです。

ここでの指定の機関とは「認定経営革新等支援機関」のことです。


認定経営革新等支援機関とは?

中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関などです。

中小企業庁のページから都道府県ごとに検索することができます。

(参考)中小企業庁|認定経営革新等支援機関の検索システム


地域や相談内容によって絞り込みが可能です。

検索結果は次のようになっており、補助金の認定など支援した実績をサマリーで確認することができます。


利益が増加する

申請のための最後の条件は事業転換を行った結果利益が増加することです。

利益の増加には具体的な達成条件があります。補助事業の終了後3~5年以内に次の2つの条件を満たす必要があります。

  1. 付加価値額の年平均が3.0%以上増加。
  2. 従業員一人当たりの付加価値額の年平均が3.0%以上増加。

以前の事業と比べ新規事業で利益がでているか?を見極める具体的数値のことです。

付加価値額とは?

付加価値とは、製品に追加された価値のことです。製品を製造するには最低の原価や製造コストがかかります。そして製品を売る際にはそこに利益分をのせて販売します。

この利益を実際のものに対して追加した価値なので、付加価値と呼びます。

付加価値の計算方法1

付加価値 = 売上高 – 外部購入価格

外部購入価格とは、材料費、部品費、運送費、外注加工費など製品をつくるためにかかった費用の合計です。

※もう一つの計算方法

付加価値額は上記以外にも計算方法があります。

付加価値の計算方法2

付加価値 = 営業利益 + 減価償却費 + 人件費


従業員一人当たりの付加価値額とは?

単に付加価値額というと製品の利益にフォーカスしたものです。もう一つの達成条件として従業員にフォーカスした、従業員一人当たりの付加価値額があります。

上記の付加価値額とは企業が生み出す価値のことです。そしてその価値は次のように表せます。

人ベースの付加価値

付加価値 = 1人当たりの付加価値額 × 従業員数

つまり、従業員1人あたりの付加価値は次のようになります。

1人あたりの付加価値

1人当たりの付加価値額 = 付加価値 / 従業員数


ポイントとしては、企業の付加価値がどんなに増えたとしても、それに比例して従業員数が増加していれば、従業員1人当たりの価値は増加していないことになります。


従業員1人あたりの付加価値が増加するパターン

  • 従業員の数は同じなのに利益が増加。
  • 雇用した従業員数よりも、利益の増加の方が大きい。
  • 従業員数が減ったのに利益を維持 or 増加 など、、
豆知識
  • 従業員1人当たりの付加価値を労働生産性と呼んだりもします。
  • 従業員数ではなく、労働時間の総数で割り、単位時間当たりの付加価値とすることもあります。

(参考)中小企業庁|企業が生み出す付加価値と労働生産性


補助金の対象になるもの、ならないもの

事業転換や新規事業の立ち上げで補助金の対象になるのは、

補助金対象
  • 建築費用(建築、改修、増築)
  • 機械購入費用(運搬費も含む)
  • システム構築費用(ソフト購入、クラウドサービス利用費など)
  • 技術導入費用
  • 知的財産権の導入費用
  • 外注費(加工、設計などの依頼)
  • 広告宣伝費・販売促進費(広告制作、WEBサイト制作、展示会など)
  • 研修費


以下は適用対象外です。

補助金の対象になるもの、ならないもの

事業転換や新規事業の立ち上げで補助金の対象になるのは、

補助金対象
  • 建築費用(建築、改修、増築)
  • 機械購入費用(運搬費も含む)
  • システム構築費用(ソフト購入、クラウドサービス利用費など)
  • 技術導入費用
  • 知的財産権の導入費用
  • 外注費(加工、設計などの依頼)
  • 広告宣伝費・販売促進費(広告制作、WEBサイト制作、展示会など)
  • 研修費


以下は適用対象外です。

対象外
  • 人件費
  • 旅費
  • 不動産
  • 車両(公道を走るもの)
  • 汎用品の購入費(PC、スマホ、家具など)
  • フランチャイズ加盟料
  • 原材料費、消耗品費
  • 水道光熱費
  • 通信費

(参考)経済産業省|補助対象に関するよくある質問


思い切った事業転換とは?

応募のための必須条件を満たした上で採択されるためには申請内容が思い切った事業転換である必要があります。

思い切った事業転換とは、既存事業の転換や新たに新規事業を始めることです。


思い切った事業転換の例

  • 飲食スペースを縮小し、新たにコーヒー豆のテイクアウト販売を行う。
  • 居酒屋をやめ、弁当の宅配事業に転換する。
  • 高齢者向けデイサービス事業を売却し、新規に受託サービスを開始する。
  • ショップでの衣料販売をECサイト販売に転換する。
  • 自動車部品の製造から医療機器部品の製造事業を新たに立ち上げる。
  • 自社所有の土地を活用してキャンプ場を整備(観光事業への参入)
  • 映像編集技術を活用して、医療診断サービスを開始する。

(参考) 事業再構築補助金専用ページ|事業採択事例


5つの分類

事業転換は次の5つの分類が用意されています。申請時にどの分野かを明記する必要があります。

分類内容
新分野展開既存業種・事業で新規製品を開発する(例:料理店が新たにオンライン料理教室を始める)
事業転換既存事業を転換する ※業種は変わらない(例:日本料理店→焼肉店 ※日本標準産業分類の細分類が変わる)
業種転換既存の業種を転換する(例:建築業→観光業 ※日本標準産業分類の大分類が変わる )
業態転換製造方法を転換する(例:機械式健康器具→IoT・AI導入した健康器具 )
事業再編会社法上の組織再編成をし、上記4つのいずれか2つを満たす。(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡など)

これらの分類をまとめて、事業再構築の類型と呼んでいます。


日本標準産業分類とは?

日本標準産業分類は総務省が定める業種ごとの分類です。大きく4つに分類されています。

  • 大分類 > 中分類 > 小分類 > 細分類


(参考)日本標準産業分類の一覧


必要要件

選択した事業再構築の類型により審査を満たす要件が変わります。

分類必須要件
新分野展開①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高10%要件
事業転換①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高構成比要件
業種転換①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高構成比要件
業態転換・製造方法の転換:①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高構成比要件
・提供方法の転換:①製造方法等の新規性要件、③商品等の新規性要件又は設備撤去等要件、④売上高10%要件
事業再編①組織再編要件、②その他の事業再構築要件


各要件の内容

要件内容
製品等の新規性要件①過去に製造等した実績がない
②製造等に用いる主要な設備を変更する
③定量的に性能又は効能が異なる
市場の新規性要件既存製品等と新製品等の代替性が低い
売上高10%要件新規製品等の売上高が総売上高の10%以上になる
売上高構成比要件新たな製品等の属する事業や業種が、売上高構成比の最も高い事業や業種になる
製造方法等の新規性要件①過去に同じ方法で製造等していた実績がない
②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更する
③定量的に性能又は効能が異なる
設備撤去等要件既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴う
組織再編要件合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡等を行う
その他の事業再構築要件新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換のいずれかを行う

(参考) 経済産業省 事業再構築指針の手引き


事業計画の策定のポイント

資料作成時のポイント

申請する事業計画を作る上で押さえるべきポイントは次の7つです。

計画策定時のポイント
  1. 事業再構築テーマと想い
  2. 現在の事業内容と環境
  3. 現在の事業の強みと弱み、機会と脅威(SWOT分析)
  4. 事業再構築の必要性
  5. 事業再構築の具体的な内容
  6. 競合比較(競合の状況、優位性、価格設定、課題やリスクと解決法)
  7. 実施体制とスケジュール
  8. 資金・収益計画(資金調達計画と収益計画※付加価値の増加を含む)

  • A4用紙15ページ以内にまとめる。(超えても審査はしてくれるが推奨)
  • PDFで提出。形式は自由(Word、PowerPoint、Excelなど)

審査を突破するために上記は必須です。具体的に書くことが重要です。

  • 建物の建設・増改築や研修スケジュールは具体的な時期を入れる。
  • 機械を導入する場合は型番を記載する。
  • 単価50万円以上の品目の名称、分類、取得予定価格を記載する。
  • 専門家の名前とアドバイスを記載する。
  • 自社の人材、技術、ノウハウの活用方法。(既存設備の活用は書かない)
  • 既存事業とのシナジー効果。
  • 図や表を用いる。(イメージではなく具体例として)
  • 付加価値算出の根拠を明記する。
  • 既存事業の縮小に伴い解雇する場合は、再就職支援など配慮方法を記述する。


主な審査項目

主な審査項目は次になります。

主な審査項目
  • 再構築の必要性
  • 事業実施体制の妥当性
  • 財務の妥当性
  • 金融機関から十分な資金調達が見込めるか
  • 市場ニーズの検証(ユーザー、マーケット、市場規模が明確か)
  • 競合に対する優位性
  • 課題解決の妥当性
  • 費用対効果
  • イノベーションへの貢献
  • 経済成長への貢献


具体的には次のような審査項目になっています。

  • 先進的なデジタル技術の活用
  • 低炭素化技術の活用
  • 新型コロナ下でのV字回復
  • 商品の独自性
  • ニッチな分野での選択と集中
  • 世界的にトップの地位を築く潜在性
  • 地域の特性を生かした付加価値の創出
  • 地域への経済的波及効果(雇用創出、経済成長)
  • 異なった複数の事業者との連携

(参考) 構築指針の手引き経済産業省 事業再構築補助金の公募要領


申請方法と添付資料

申請は電子申請のみとなります。

電子申請の手順

  1. GビズIDの取得
  2. 電子申請システムにログイン
  3. 電子申請開始
  4. 画面上で選択&入力
  5. 必要書類を添付


参考リンク


必要書類

必須の添付書類は6つあります。

書類名備考ファイル名
事業計画書事業計画書(事業者名)
認定経営革新等支援機関による確認書認定経営革新支援機関による確認書(事業者名)
金融機関による確認書※補助金額3,000万円を超える場合金融機関による確認書(事業者名)
コロナ以前に比べ売上高が減少したことを示す書類法人と個人で必要な書類が異なる(確定申告書など)※各ファイルに事業者名をつける
決算書等決算書等(事業者名)
経済産業省ミラサポ plus「電子申請
サポ ート」により作成した事業財 務情報
会員登録が必要事業財務情報(事業者名)


応募枠によって必要な追加資料

応募枠ファイル名
卒業枠
グローバルV字回復枠
海外展開準備書類(事業者名)
緊急事態宣言特別枠労働者名簿の写し(事業者名)
緊急事態宣言特別枠・令和3年の国による緊急事態宣言の影響を受けた
ことの宣誓(事業者名)
・売上高減少に係る証明書類(事業者名)
緊急事態宣言特別枠・固定費が確認できる書類(事業者名)
・協力金の受給に係る証明書(事業者名)


加点対象資料

次の資料を提出すると加点対象となります。

加点対象ファイル名
緊急事態宣言や不要不急の外出 ・移動の自粛等で受けた売上高30%以上の減少(期間:2021年1月~3月のいずれかの月)・令和3年の国による緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓(事業者名)
・売上高減少に係る証明書類(事業者名)
2021年1月~3月の固定費が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類・固定費に係る証明書(事業者名)
・協力金の受給に係る証明書(事業者名)


内容は概要になります。各項目の詳細に関しては国の詳細資料をご参考ください。

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